技術士の責務

 技術士法第2条において、科学技術に関する高等の専門的応用能 力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務をおこなうと定められています。

同時に技術士法は、その業務の適正な履行のために技術士の義務を定めています。

l   信用失堕行為の禁止(同法44条)

l   技術士等の秘密保持義務(同法45条)

l   技術士等の公益確保の責務(同法45条の2)

l   技術士の名称表示の場合の義務(同法46条)

l   技術士の資質向上の責務(同法47条の2)

また、技術士でない者が、技術士又はこれに類する名称を使用することは禁止されています。(同法56条)

技術士は国家により資格を与えられたもっとも信用度の高い技術コンサルタント ということができる。